規定
合理的配慮に関する規定
第1条(目的)
本規程は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)に基づき、本学会が実施する認定試験および資格更新に関し、障害のある者に対する合理的配慮の提供に必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(基本方針)
- 本学会は、障害を理由とする不当な差別的取扱いを行わない。
- 障害のある者から合理的配慮の申請があった場合、過重な負担とならない範囲で必要かつ合理的な配慮を提供する。
- 合理的配慮の内容は、申請者との建設的対話により個別に決定する。
第3条(対象)
本規程の対象は、認定試験の受験者および資格更新対象者であって、障害または心身の機能上の制約により配慮を必要とする者とする。
なお、障害者手帳の有無は問わない。
第4条(申請)
- 合理的配慮を希望する者は、学会が定める「合理的配慮提供申請書(様式1)」を提出するものとする。
- 申請には、障害の状況を確認できる資料(障害者手帳、診断書等)を添付する。
- 申請期限は、原則として試験又は対象行事の8週間前までとする
第5条(配慮内容)
合理的配慮の内容は以下を含むが、これに限らない。
(1)試験方法に関する配慮
- 点字、拡大文字による出題
- 試験時間の延長
- 別室受験
- 読み上げ対応
- ICT機器の利用
- 解答方法の変更(口述・PC入力等)
(2)学術集会等への参加方法の配慮
- オンライン参加、オンデマンド視聴の認容
- 座席配置、移動経路への配慮
第6条(決定)
- 合理的配慮の提供の可否および内容は、申請者との協議を経て決定する。
- 必要に応じ、専門家の意見を聴取することができる。
- 決定内容は書面又は電子的方法で申請者に通知する。
第7条(過重な負担の判断)
合理的配慮の提供が過重な負担に当たるか否かは、以下の事項を総合的に勘案して判断する。
- 業務への影響の程度
- 実現可能性
- 費用および人的負担
- 本学会の規模および財政状況
第8条(代替措置)
合理的配慮の提供が困難である場合には、その理由を申請者に説明するとともに、可能な範囲で代替措置を提示するものとする。
第9条(費用)
合理的配慮の提供に要する費用は、原則として本学会が負担する。
第10条(記録・保存)
- 合理的配慮に関する審査および決定内容は記録する。
- 記録は審査日から5年間保存し、保存期間満了後は個人情報保護に配慮し適切に廃棄する。
第11条(見直し)
本規程は、法令改正および運用状況に応じて適宜見直す。
